労務管理や年金のご相談ならおまかせ
なかがわ労務管理事務所

写真をもっと見る
059-344-0441








36協定
労働基準法で、1日及び1週間の労働時間・休日日数が定められています。
時間外の残業や休日労働をさせる場合は、「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届出が必要です。
就業規則
労働基準法で、労働者10人以上の会社は就業規則の届出義務があります。
労働法の分野は改正が多いので数年に一度は見直しが必要です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。
初めて診療を受けたときに加入していたのが国民年金なら「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合なら「障害厚生年金」が請求できます。


■所在地 :三重県四日市市水沢町3631-2
■営業時間:
■定休日 :不定休
■TEL   :059-344-0441
■アクセス  :菰野駅より車で14分
■予算  :
■決済方法  :現金
■お店紹介:
四日市市及び鈴鹿市郊外にて、労働保険・社会保険手続の代行を行っている「なかがわ労務管理事務所」です。
一般の方向けには、年金相談・保険見直しなどの生活関連相談を中心に業務を行っております。
不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。
↑ページ上へ

@Mailモールトップに戻る

(C)@Mailモール